第1 野菜や花等の栽培を通じて自然と農業に親しむ場を提供し、農業体験を通じた心身のリフレッシュや、地域との交流場として、ふれあい農園を設置する。
開設者及び農園管理者
第2 開設者 広島県尾道市因島土生町1752番地19 石川英二
管理者 広島県尾道市因島重井町4444番地1 ㈲ニシセト商事
農園の位置
第3 広島県尾道市因島重井町4296番地3 全面積 1,357m2
区画数 20区画 1区画 約40m2 区画図別紙
使用者の資格
第4 農園を使用できる者は、次に該当する者とする。
(1)尾道市内に住んでいる人。
(2)農地を持たないが、園芸の意欲がある人
(3)農園の管理条件を遵守して管理を行うことができる人。
使用許可の申請等
第5 農園を使用したい人は、別紙様式による申請書を提出すること。
(4)申請は、一区画一世帯で、または二世帯共同でできる。
(5)使用者は、転居その他の理由により農園の使用を辞退するときは、直ちにその旨を届けること。
使用の許可等
第6 農園を使用したい人は、農園管理者の文書による許可を受けること。ただし、 農園管理者は、管理上必要があると思われるときは、許可に対して条件をつけることができる。
使用制限
第7農園管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、農園の使用を許可しないことができる。
(1)秩序を乱し、善良な風俗を害する恐れがあるとき。
(2)その他の管理運営上支障があるとき。
使用許可の取り消し等
第8 農園管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1)この管理条件に違反したとき。
(2)使用許可の条件に違反したとき。
(3)虚偽その他不正の手段で使用の許可を受けたとき。
(4)2ヶ月以上雑草をはやすなど農園を放置したとき。
(5)周りの畑に害を及ぼしたとき。
使用条件等
第9 使用条件は、次のとおりとする。
(1)農園の使用期間は、当年5月1日から翌年4月30日までの1年間とする。なお、1年毎に契約を更新し、最大3年間利用することが可能である。ただし、使用期間の更新をしようとするときは、4月10日迄に申請書を提出すること。
(2)使用料は、無料とする。
使用内容等
第10 使用者は、農園として使用及び収穫物に対する権利のほかは、一切の権利を有しないものとする。
目的外使用等の禁止
第11 使用者は、使用許可を受けた目的以外の使用や、転貸し・使用権の譲渡をしてはならない。
堆肥の提供等
第12 この農園で使う堆肥は無償で提供するが、この農園以外での使用は禁止する。他での使用が認められた場合、堆肥の提供は取りやめることとする。
禁止行為
第13 農園内の農地について、次に掲げる行為をしてはならないものとする。
(1)農園に建物及び工作物を設置すること。
(2)使用区画を営利に使用すること。
(3)ごみを放置すること。(使用者が出したごみは、使用者各自で処分する。)
栽培の制限
第14 野菜・花等に限り、栽培することとする。水稲及び永年性樹木は栽培できないこととする。
現状への回復の義務
第15 使用者は農園の使用期間が終了したとき、使用許可を取り消されたときや使用を辞退したときは、速やかに農園を現状に復して返還しなければならない。
農園の休廃止
第16 農園管理者は、必要があると認めるときは、農園を休廃止をすることができる。 この場合農園管理者は、栽培物等の補償は行わない。同時に、使用者は速やかに農園を現状に復して返還しなければならない。
危険負担
第17 農園管理者は次のとおり、農園内及びその付近での事故等について、一切の責任は負わない。
(1)天災・盗難・故障等に対し、一切の責任は負わない。
(2)車の事故・故障等に対し、一切の責任は負わない。
(3)使用者等の利用中のけがに対し、一切の責任は負わない。
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